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医療給付

病気やけがで医療機関にかかった場合、被保険者証を提示し、一部負担金を支払うことにより、必要な医療を受けることができます。

注1)自家診療の給付制限 当組合では、1種組合員が開設、管理または勤務する医療機関における1種組合員、2種組合員本人及びその世帯に属する被保険者 (3種組合員家族含む)の診療(院外処方箋にかかる薬剤費等を含む)については、給付しません。

注2)交通事故にあったとき交通事故などの第三者が原因となった負傷、または疾病で保険医療機関にかかった場合は、必ず速やかに当組合に届出てください。医療費は加害者の全額負担が原則ですが、当組合が一時立て替えます。

一部負担金について

被保険者の一部負担割合は次のとおりです。また、この自己負担には一定の基準による限度額が設けられています。負担額が多額になった場合は、当組合に申請することにより、限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。

区分 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後~69歳 3割
70歳~74歳 全員の課税標準額が145万円未満 2割※1
最多所得の方の課税標準額が145万円以上 3割

●70歳~74歳の収入金額による再判定(申請による再判定)

課税標準額により3割負担になった場合でも、収入金額(必要経費等を控除する前の金額)により、一部負担金の割合が2割※1に変更される場合があります。

※1)誕生日が昭和19年4月1日までの者は1割

高齢受給者証について

70歳~74歳の方は病気やけがで医療機関にかかった場合、被保険者証に併せ高齢受給者証を提示してください。自己負担割合は、高齢受給者証に記載している割合が適用されます。(高齢受給者証は70歳の誕生日が属する翌月1日から使います。誕生日が1日の場合はその日から使います。)

注1)70歳の誕生日が近づいた方に案内を送付し、高齢受給者証を交付しております。

注2)高齢受給者証の有効期限は毎年7月31日です。

注3)高齢受給者証は毎年8月に更新します。毎年6月に更新の案内を送付しております。

入院時食事療養費について

入院時の食事代は、次の標準負担額(医療費の一部負担金とは別)を自己負担してください。残りの費用は当組合が負担します。ただし、入院時食事療養費は高額療養費等の対象となりませんので、入院費用が高額になっても標準負担額全額が自己負担となります。

●食事療養費負担額(1食につき)

区分 標準負担額
一般 460円※2
住民税非課税世帯※3 過去1年の入院日数90日以内 210円
過去1年の入院日数90日超 160円
70歳以上で被保険者全員が非課税かつ所得が一定の基準に満たない世帯 100円

※2)平成30年3月までは360円

※3)住民税非課税世帯に属する方は「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を、提示する必要がありますので、当組合に申し出てください。

訪問看護療養費について

居宅において継続して療養する場合は、医師の指示に基づいて、訪問看護ステーションの看護師などの訪問により、療養上の世話や必要な診療の補助を受けることができます。自己負担が必要でその割合は療養の給付における自己負担割合と同じです。

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