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病気・ケガ等で入院されたとき

(1)傷病手当金について

1種・2種組合員が病気やケガのために入院したときは、申請に基づき、下表のとおり傷病手当金を支給します。

入院8日目から1日につき
(180日限度)
1種組合員 8,000円
2種組合員 3,000円

新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の支給について・・・詳細はこちら

(2)入院見舞金について

組合員が病気やけがのために入院したときは、申請に基づき、下表のとおり入院見舞金を支給します。

14日以上入院した場合1回限り 1種・2種・3種組合員 30,000円

●申請手続き

傷病手当金・入院見舞金の申請につきましては、当組合では、医療を受けられた概ね2ヶ月後に国保連合会からレセプトが届くのを待って、入院状況を確認し、該当する方に申請書を送付しておきます。3種組合員につきましては、14日間以上ご入院された場合、当組合までご連絡いただければ、入院見舞金支給申請書を送付します。

傷病手当金・入院見舞金支給申請に必要な提出書類について

  内容 書類
傷病手当金 傷病手当金支給申請書
(入院された医療機関で証明を受けたもの)
入院見舞金 入院見舞金支給申請書

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