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交通事故に遭われたとき

交通事故など第三者の行為によるケガや病気での(被保険者の過失を除く)治療費は、加害者が負担すべきものですので、当組合は、一時治療費を立て替えするだけで、後からその治療費を加害者に請求することになりますので、負傷原因が第三者の行為によるものだった場合は、速やかに当組合に届出てください。

必要な提出書類について

注1)当組合への届出以前に示談が成立するとその取り決めの内容が優先されることがありますので、示談を結ぶ際は当組合に届出後、慎重に行ってください。

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