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自家診療について

当組合の規約により、自家診療(医師、従業員は自己の所属する医療機関(家族においては、組合員の所属する医療機関)での療養の給付)、自家診療に係る処方箋による調剤薬局の調剤報酬の給付は行われないこととなっておりますので、ご注意ください。

また、勤務医の組合員が勤務先を変更された場合には、当組合までご連絡ください。

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